1947-12-05 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第37号
第四にあんま、はり、きゆう等と異なり從來中央の法令においては、それ自體として正式に取上げられることなく、あるいは國民醫療法により取締りあるいは都道府縣令に基いて届出制度等により、適宜取ずりを行つておりましたいわゆる醫業類似行為ないし療術行為は、醫療衞生上種々の弊害も考えられますのみならず、在置の根據も乏しいと考へられますので、今後新規には一切認められないこととし、これを業として行うことはできないことといたしたのであります
第四にあんま、はり、きゆう等と異なり從來中央の法令においては、それ自體として正式に取上げられることなく、あるいは國民醫療法により取締りあるいは都道府縣令に基いて届出制度等により、適宜取ずりを行つておりましたいわゆる醫業類似行為ないし療術行為は、醫療衞生上種々の弊害も考えられますのみならず、在置の根據も乏しいと考へられますので、今後新規には一切認められないこととし、これを業として行うことはできないことといたしたのであります
○川井專門調査員 國民生活の窮乏に對處するため、現行社會保險制度の改善方策の即時實施、現行國民醫療法の改正、竝びに社會保險の積立金は直營診療所その他被保險者の福利厚生施設及びその遺族の生活安定のために融資されたいというのが一つであります。
————————————— 本日の會議に付した事件 國民醫療法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第一〇五號) 毒物劇物營業取締法案(内閣提出)(第一一〇 號) 住宅問題に關する件 保健及び衞生に關する件 —————————————
前會に引續いて國民醫療法の一部を改正する法律案、毒物劇物營業取締法案を議題に供します。この兩案につきましては、先日も別段御質疑の御通告もなかつたのでございますが、質疑は終了したものと認めてよろしゆうございますか
國民醫療法の一部を改正する法律案及び毒物劇物營業取締法案、この兩法案につまきして、政府原案通り可決するに贊成の方は御起立を願います。 〔總員起立〕
————————————— 本日の會議に付した事件 國民醫療法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第一〇五號) 毒物劇物營業取締法案(内閣提出)(第一一〇 號) —————————————
毒物劇物營業取締法案及び國民醫療法の一部を改正する法律案を議題に供します。政府側の提案理由の説明を求めます。 —————————————
小笠原八十美君 大野 伴睦君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 河野 金昇君 野本 品吉君 齋藤 晃君 出席政府委員 戰災復興院總裁 阿部美樹志君 大藏事務官 舟山 正吉君 厚 生 技 官 三木 行治君 厚 生 技 官 東 龍太郎君 ————————————— 十一月十九日 國民醫療法
現在の醫師會及び齒科醫師會は、國民醫療法に基いて強制的に設立されたものでありまして、醫療及び保健指導の改良發達をはかり、國民體力の向上に關する國策に協力することを目的としており、すベての醫師及び齒科醫師は、強制的にその會員となることを要するものであります。
○米澤政府委員 第三十五條の「助産施設」の文字でありますが、これは御指摘のように、あまりぴつたりとこない字句でありまして、産院というふうな字が最も社會に知られてよく理解されておりますので、そういう字を使つた方がよいのでありますけれども、實は産院につきましては、國民醫療法に規定いたしておりまして、しかも國民醫療法におきましては、この産院の定義がまだ制定されておらないのであります。
この内容だけをごらんいただきましても、現在の日本の醫療の法典とも申すべき國民醫療法の中に盛られております考え方、並びに國民醫療法の制定せられました當時の議會における速記録等について、少くとも私が一通り目を通しまして与えられた印象等からいたしますと、これは相當程度の方向転換であるというぐあいに私は存じております。